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2028年4月から50人未満の事業場も対象へ。ストレスチェック義務化に向けて今から準備すべきこと

2026 7/03
健康診断 広報
2026-07-03
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これまでストレスチェック制度は、主に「常時50人以上の労働者がいる事業場」を対象に実施が義務づけられてきました。

しかし、法改正により、2028年4月からは50人未満の小規模事業場にもストレスチェックの実施義務が広がる予定です。

「うちは人数が少ないから関係ない」
「メンタル不調者が出てから考えればいい」
「産業医もいないし、何から始めればいいかわからない」

そう感じている企業さまも少なくありません。

ですが、従業員数が少ない会社ほど、1人の休職や退職が現場に与える影響は大きくなります。だからこそ、ストレスチェックは単なる法令対応ではなく、職場を守るための大切な仕組みです。

目次

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、従業員が質問票に回答し、自分自身のストレス状態を確認するための検査です。

目的は、メンタルヘルス不調の早期発見だけではありません。

従業員本人がストレスに気づき、必要に応じて相談や面接につなげること。さらに、部署や職場ごとの傾向を分析し、働きやすい環境づくりに活かすことも重要な目的です。

たとえば、次のようなサインがある職場では注意が必要です。

・休職や退職が増えている
・遅刻、欠勤、ミスが目立つ
・職場の雰囲気が悪くなっている
・管理職が従業員の不調に気づきにくい
・相談できる体制が整っていない

こうした問題は、表面化してから対応すると大きな負担になります。

2028年4月から、50人未満の事業場も対象に

これまで50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務とされていました。

しかし、今後は50人未満の事業場にも実施義務が広がり、2028年4月から対応が必要になる予定です。

つまり、従業員数が少ない企業でも、ストレスチェックの実施体制を整えておくことが求められます。

特に小規模事業場では、産業医が常駐していない、担当者がいない、制度に詳しい人が社内にいないなど、準備に時間がかかるケースもあります。

義務化が始まってから慌てて対応するのではなく、今のうちから実施方法や外部委託先、医師面接の体制を確認しておくことが大切です。

50人未満の企業こそ、早めの準備が必要です

小規模事業場では、従業員同士の距離が近く、変化に気づきやすい一方で、相談しにくいという課題もあります。

「少人数だから誰が高ストレスなのか分かってしまいそう」
「結果が会社に知られるのではないか」
「上司に相談すると評価に影響しそう」

このような不安があると、従業員は本音で回答しづらくなります。

そのため、50人未満の事業場でストレスチェックを導入する際は、従業員のプライバシーを守る仕組みづくりが特に重要です。

ストレスチェックの個人結果は、本人の同意なく会社が確認することはできません。会社が見るべきなのは、個人を特定するための結果ではなく、職場全体の傾向や改善点です。

義務化前に準備しておきたいこと

2028年4月からの義務化に向けて、今のうちに準備しておきたいことは、主に次の5つです。

  1. ストレスチェックの実施方法を決める
    紙で行うのか、Webで行うのかを検討します。小規模事業場では、集計や管理のしやすさからWeb実施が選ばれることも多くあります。
  2. 実施者・外部委託先を決める
    医師、保健師、看護師、精神保健福祉士など、制度上の実施者をどう確保するかを確認します。自社で対応が難しい場合は、外部サービスの活用も選択肢です。
  3. 高ストレス者への対応を決める
    ストレスチェックは、実施して終わりではありません。高ストレスと判定された従業員が希望した場合、医師による面接指導につなげる体制が必要です。
  4. 個人情報の取り扱いを整理する
    誰が結果を見られるのか、会社にはどの情報が共有されるのかを明確にします。ここが曖昧なままだと、従業員の不信感につながります。
  5. 職場改善につなげる
    集団分析を行うことで、部署や職場全体の課題を把握できます。業務量、人間関係、管理職の負担、コミュニケーション不足など、改善すべきポイントが見えやすくなります。

ストレスチェックは「やって終わり」ではありません

ストレスチェックで大切なのは、検査を実施することだけではありません。

結果をもとに、従業員が安心して相談できる環境を整えること。必要な場合に医師面接や専門的な支援につなげること。そして、職場全体の課題を改善していくことが重要です。

特に50人未満の企業では、1人の不調が職場全体に大きく影響します。

「最近、退職が続いている」
「管理職が疲弊している」
「従業員の不満が見えにくい」
「メンタルヘルス対策を始めたいが、何から手をつければよいかわからない」

このような企業さまは、2028年4月の義務化を待たずに準備を始めることをおすすめします。

早めの対策が、企業と従業員を守ります

ストレスチェックは、法令対応のためだけに行うものではありません。

従業員が自分のストレスに気づき、会社が職場環境を見直すきっかけになります。結果として、休職や離職の予防、生産性の向上、安心して働ける職場づくりにつながります。

50人未満の事業場にとっても、メンタルヘルス対策はこれからますます重要になります。

2028年4月からの義務化に備え、今のうちから無理なく始められる体制を整えておきましょう。

当院では、企業さま向けにストレスチェックの導入支援、実施後のフォロー、高ストレス者への医師面接、職場改善のご相談まで対応しています。

小規模事業場でも始めやすい形でサポートいたしますので、ストレスチェック導入をご検討中の企業さまは、お気軽にご相談ください。

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