夜勤スタッフのいる事業所で、
「健康診断は年1回実施しているから大丈夫」
「夜勤スタッフも通常の定期健診と同じでいいのでは?」
と思っていませんか?
一般的な定期健康診断は原則として1年以内ごとに1回ですが、深夜業を含む特定業務に常時従事する対象労働者については、配置替えの際および6か月以内ごとに1回の健康診断が必要です。
夜勤スタッフがいる事業所では、対象者や健康診断の実施時期を確認しておきましょう。
深夜業とは?
労働安全衛生法では、原則として午後10時から午前5時までの間に行う業務を「深夜業」としています。
たとえば、夜間勤務が発生しやすい職場として、
- 介護・福祉施設
- 医療機関
- 飲食店
- コンビニエンスストア
- ホテル・宿泊施設
- 警備業
- 物流・運送業
- 工場・製造業
などがあります。
ただし、深夜の時間帯に一度でも働けば、すべての方が6か月ごとの健康診断の対象になるという意味ではありません。
勤務形態や雇用期間などによって対象となるかどうかが異なるため、事業所ごとに確認する必要があります。
夜勤スタッフの健康診断は年1回ではない?
通常の定期健康診断は、対象となる労働者に対して原則として1年以内ごとに1回実施します。
一方、深夜業を含む特定業務に常時従事する対象労働者については、その業務への配置替えの際、および6か月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施することとされています。
そのため、
「会社の健康診断は毎年1回やっているから大丈夫」
と思っていても、夜勤スタッフについては健診の実施時期を改めて確認する必要があります。
パート・アルバイトの夜勤スタッフは?
「正社員ではないから健康診断の対象外」とは限りません。
厚生労働省は、一定の要件を満たす短時間労働者についても健康診断の対象となることを示しています。
深夜業を含む特定業務に常時従事する短時間労働者についても、要件に該当する場合には、配置替えの際および6か月以内ごとに1回の健康診断が必要です。
パート・アルバイトスタッフが多い介護施設、飲食店、コンビニ、物流・宿泊施設などでは、雇用形態だけで判断せず、勤務状況も含めて確認することが大切です。
「月4回以上の夜勤なら年2回」なの?
ここは混同しやすいポイントです。
労働安全衛生規則には、深夜業に従事する労働者が自発的に受けた健康診断の結果を事業者へ提出できる制度があり、この制度では、健康診断を受ける前6か月間を平均して1か月当たり4回以上の深夜業に従事したことなどが要件となっています。
これは、事業者が実施する特定業務従事者の健康診断とは別の制度です。
そのため、ネット上で見かける「月4回」という数字だけを使って、会社が実施すべき深夜業の健康診断の対象者を判断しないよう注意が必要です。
健康診断は「受けてもらって終わり」ではありません
事業者には健康診断を実施するだけでなく、結果の記録や、必要に応じた医師からの意見聴取、事後措置、保健指導なども求められます。
厚生労働省も**2026年9月を「職場の健康診断実施強化月間」**として、一般健康診断の実施だけでなく、医師からの意見聴取や事後措置、結果の記録・保存などの徹底を呼びかけています。
従業員の健康管理について、健診の実施時期とあわせて確認しておきましょう。
練馬区・西東京市周辺で深夜業健診をお考えの方へ
練馬クリニックでは、健康診断に対応しています。
夜勤スタッフの健康診断を検討されている事業所の方は、必要な健診項目や会社指定の書式などをご確認のうえ、ご相談ください。
また、
「夜勤スタッフの健診をいつ実施すればいい?」
「会社指定の健康診断書に対応できる?」
「雇入時健康診断も一緒に相談したい」
といった場合も、事前に必要な内容をご確認いただくとスムーズです。
当院は練馬区石神井台にあり、西武新宿線「武蔵関駅」から徒歩7分です。
練馬区・武蔵関・石神井台周辺をはじめ、西東京市方面で従業員の健康診断を検討されている事業所の方もご相談ください。
法人・事業所の健康診断について
複数の従業員の健康診断を予定されている場合は、対象人数・希望時期・必要な検査項目・指定書式の有無などをご確認のうえお問い合わせください。
健康診断の種類によって検査内容が異なるため、会社から指定された項目がある場合は事前にご確認ください。
🏥 練馬クリニック|小児科・内科
📍 東京都練馬区石神井台7丁目6−7
🚃 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩7分
🚌 関町北四丁目バス停 徒歩3分
